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2 回答
ちょっと河野太郎のTwitterに提出してくるわ
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
第三条
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
===
僕が考えた最強の国会提出一部改正法案
2.「国民の祝日」が土曜日、日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
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土曜日休みが隔週のワイは歓喜やで。
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